小泉首相の靖国訴訟についての各社説 
                                            平成17年10月1日

10月1日付 産経社説
■【主張】靖国訴訟 ねじれ判決に拘束力なし 

 小泉純一郎首相の靖国神社参拝をめぐる訴訟で、大阪高裁は原告の損害賠償請求を棄却しつつ、首相の靖国参拝を違憲とする判断を示した。典型的なねじれ判決である。この違憲判断は、主文と無関係な傍論の中で示された。
 大阪高裁は「参拝は内閣総理大臣の職務として行われた」と認定し、「国内外の強い批判にもかかわらず、実行し、継続した」「国は靖国神社との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持った」と判断した。そのうえで、首相の靖国参拝は「特定の宗教に対する助長、促進になる」とし、憲法の政教分離規定(二〇条三項)に違反するとした。

 国や自治体の行為に少しでも宗教的色彩があれば、違憲とみなす厳格分離主義の立場をとっている。
 しかし、昭和五十二年の津地鎮祭訴訟での最高裁大法廷判決は、国家と宗教のかかわりを一定限度容認する緩やかな政教分離解釈を示し、多くの下級審判決では、この最高裁判決が踏襲されてきた。今回の大阪高裁の判断は、この判例を逸脱している。
 判決文は小泉首相の靖国参拝の主たる動機・目的を「政治的なもの」と決めつけているが、裁判官こそ、中国や韓国などからの批判を意識しており、政治的意図を疑わざるを得ない。
 このように、問題の多い高裁判断ではあるが、それが傍論である限り、何の拘束力も持たない。
 同じようなねじれ判決は、首相の靖国公式参拝を違憲とした仙台高裁(平成三年)、「参拝を継続すれば違憲」とした福岡高裁(平成四年)などの判決にも見られた。昨年四月、小泉首相の靖国参拝を違憲とした福岡地裁判決もそうだ。
 いずれも、主文で原告の請求が退けられているため、被告の国側が控訴、上告して争えない構造になっており、下級審判決が確定している。裁判官は、上訴権を封じるようなねじれ判決を避けるべきである。
 小泉首相の靖国参拝をめぐる訴訟は全国各地で起こされ、政治運動化しているが、多くの裁判官は憲法判断に踏み込まず、参拝を認める判断を下している。小泉首相は今回の大阪高裁の違憲判断に惑わされず、堂々と靖国参拝を継続してほしい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10月1日付 産経
■【正論】国学院大学教授・大原康男 戦争責任と戦犯合祀は全く別問題 

 首相は公約通り靖国公式参拝

≪国内問題との立場堅持を≫
 去る九月二十一日に第三次小泉内閣が発足したが、まだ残っている重要課題の一つが公約中の公約といっていい首相の靖国神社参拝である。
 残すところ三カ月となった本年の参拝、その注目すべき参拝日の有力候補とされている秋季例大祭が間もなくやってくる。いずれ中韓両国が、またぞろ“A級戦犯”合祀を理由とする反対の声を上げてくるだろうが、ことはあくまでも国内問題であるという立場を堅持し、粛々として参拝すべきであることには変わりはない。
 たしかに、外国からとやかく言われることでは毛頭ないとはいえ、国家の命令に従い戦地に赴いた人と、政治・外交・軍事指導者の間には違いがあるとして、彼らの合祀を快く思わない人々がいることは事実である。しかし、それは別段差し支えない。合祀の是非について国内で議論されることは思想・信条の自由に属することだからである。

 現に九月五日付本紙のコラム「日本よ」で石原慎太郎氏が合祀に異議を呈している。これに対して、五日後の十日付本欄で上坂冬子氏が反論しているが、私も別の観点から私見を述べてみたい。
 当たり前のことだが、極東国際軍事裁判(東京裁判)が行われなければ、“A級戦犯”合祀問題など、はなから起こりようがない。

≪東京裁判から離れ検証を≫
 石原氏はこの裁判を「歴史的にも法的にも正当性を欠いている」と考えているのだから、“A級戦犯”という概念そのものも「正当性を欠いている」し、十四人の刑死・獄死も同様に「正当性を欠いている」ことになるだろう。
 ならば、石原氏が強く主張している戦時指導者の戦争責任を追及することと、この「正当性を欠いている」処罰を受けた死者をどう処遇するかということは別個の問題ではないか。
 何よりもまず、当時の指導者の責任に関する議論は“A級戦犯”という枠組みを離れてなされるべきである。
 “A級戦犯”というカテゴリーを創ったのも、二十八人の被告を選んだのも、彼らを重刑に処したのも、すべて連合国側の一方的な意思によるものであって、日本人は何のかかわりも有していない。しかも、それは「平和に対する罪」というありもしない国際法上の「刑事責任」を告発する概念であって、それを彼らの「政治責任」を考察する概念として用いること自体、全く当を得ていないからだ。
 単純化すれば、東京裁判の文脈から離れて、昭和の動乱史に占める一人一人の役割を丹念に再検証することに尽きる。例えば、満州事変や支那事変が始まったことには直接のかかわりのない東条英機にとって、ハル・ノートを前にして日米開戦に踏み切った首相としての責任と、陸軍を代表して中国からの撤兵に反対した近衛内閣の陸相としての責任はいずれが重いのか。
 あるいは、東条内閣の外相で開戦に最も慎重であり、鈴木貫太郎内閣で終戦に最も積極的であった東郷茂徳は、禁固二十年の刑で服役中に病死し、靖国神社に合祀されているが、彼をどのように評価するのか等々、多様な視点が考えられよう。
 同時に“A級戦犯”として起訴された人々以外にも目を向けなければならない。
 例えば、靖国神社に合祀されている阿南惟幾や大西滝治郎と同じく、敗戦に際して責任自決した杉山元や本庄繁らがそうである。杉山は支那事変が勃発した際の陸相であり、大東亜戦争開戦時の参謀総長であるし、本庄は柳条湖事件が発生したときの関東軍司令官である。杉山の責任は東条と比較して、同様に本庄の責任は刑死した板垣征四郎(当時、関東軍高級参謀)、土肥原賢二(同じく奉天特務機関長)と比較してどう判断すべきなのか等々…。

≪当時の国民感情歪めるな≫
 一方、刑死・獄死した人々の処遇のありようについては、もうここでは繰り返さない。それはA・BC級の区別なく全国的に推進された“戦犯”釈放運動において、ごく短期間で四千万人もの署名を集めた占領終結後の国民感情を顧みれば、おのずと明らかだからである。
 つまり、国際法上の戦争状態は依然として続いていた占領下にあって、主権をほぼ完全に制限された日本国から何の保護も与えられず、一方的な軍事裁判によって裁かれ、死亡した人々(彼らは国法で規定された公務上の地位に基づいて責任を負わされた)は戦場で死んだ人々と同じとみることも可能だ、ということではないか。今日の時点から遡って半世紀前の日本人の心情を歪めてはなるまい。(おおはら やすお)




小泉首相の靖国神杜参拝を支持する運動展開 
                                            平成17年2月10日

 御承知の通り小泉首相には就任以来、毎年、靖国神杜を参拝されています。
しかしながら連目新聞等で報道されています通り、中国、韓国より不当な干渉が繰り返される中、政財界関係者の一部から参拝中止を求める声が相次ぎ、首相も今後の参拝についての明言を避けるなど、今後の靖国神杜参拝が大変危慎される状況になっています。
 つきましては、我々の取り組む靖国神杜公式参拝・国家護持運動の一環として、本年の終戦60周年にあたり小泉首相の靖国神杜参拝を支持する運動を下記要綱により展開したく存じます。
 皆様の倍旧の御協力を宜しくお願い申上げます。
………………………………………………………………
「小泉首相の靖國神社参拝を支持する運動(投書活動)実施要綱」

1、方  法    
 中国、韓国からの内政干渉、一部政財界関係者からの中止要請が報道される中、小泉首相に対し靖國神杜参拝の支持と激励の声を、それぞれの気持ちを込めて、郵便(葉書・手紙等)またはe-mailにより伝へる。
2、宛  先
@郵便の場合  首相官邸 小泉純一郎首相宛
             〒100-0014
             東京都千代田区永田町2―3―1
Ae-mailの場合 首相官邸ホームページ「http://www.kantei.jp」内の
             「ご意見募集」ページからの送信
3、内  容    
 投書の例文はお示し致しませんので、投書者が自分の言葉で、小泉首相に参拝支持と激励の声を伝へて下さい。また、執筆にあたっての参考事項を次の通りお示しします。
●多くの国民は首相の靖国神杜参拝を支持していること。
●靖國神杜はその歴史的沿革に鑑みても、我が国における戦没者追悼の中心的施設であること。
●所謂A級戦犯の合祀は、昭和28年5月の第16回国会決議により、すべての戦犯の方々が赦免されたことに基づきなされたものであること。
●所謂A級戦犯で刑死された方々(政府は法務死、靖国神杜では昭和殉難者と称する)の所謂分祀案なるものは、神道の信仰上ありえないこと。
●極東国際軍事裁判(東京裁判)は連合国の占領政策の一環であり、その正当性も含め様々な間題点が指摘されていること。
●靖国神杜への首相参拝について、外国政府が圧力を加へることは、明らかな内政干渉であり、万一それに屈することがあれば、日本の将来に大きな禍根を残すこと。
●中国をはじめ、韓国が首相の靖國神杜参拝を外交間題として誇張する裏には、両国が抱へる様々な間題(日本との領土・領海の間題、ODA見直し、反体制・野党勢力の台頭など)があること。

一、留 意 点    
@差出人は個人名でお願いします。
A特に期間は設けませんが、今後の靖國神杜参拝継続を見据え早急な対応をお願いします。




ご協力をお願いします!
                                            平成16年9月10日

福岡における小泉首相靖国神社参拝訴訟において、傍論で違憲判断を下した亀川清長裁判長ら3名の裁判官の訴追請求に向けて、その請求状を募集しております。不適格と思われる判事に対する法に則った罷免要求ですので、奮ってご協力賜りますよう宜しくお願い致します。
 
下記にその用紙を置きましたのでご利用下さい。
http://jinja.jp/jikyoku/yasukuni/sotsui-seikyuujou.pdf

送付先
神道政治連盟中央本部
〒151-0053 渋谷区代々木1−1−2
締め切り 9月末日




首相の靖国参拝に「違憲」判断?
                                            平成16年4月8日

昨日、福岡地裁で小泉首相の靖國神社参拝が「違憲」である、との判断が下されました。
今回も前回(大阪、愛媛)の裁判同様原告の訴えは全面的に退けられ表面的には被告側の全面勝訴ということになります。
しかし判決の結論とは直接関係ない部分で違憲と判断されたことは、全く以って納得できないものであります。

訴訟は首相と国に対し損害賠償を求めたもので、「信教の自由を侵害したとはいえない。法的利益の侵害にあたらない。」と棄却しています。にも拘らず、靖国参拝は「宗教的活動」との司法(裁判長)判断です。
また裁判長は、「戦没者追悼場所として必ずしも適切でない靖国神社…」と指摘していますが、我が国の追悼施設は「靖国」以外ありえません。
愛する家族を残し、国のため尊い命を捧げて逝かれた英霊(戦没者)を、日本の形式で、日本の祀り方で追悼するのは当たり前のことです。
原告側は一部の心無い仏教・キリスト教関係者中心で構成されています。これには明らかに宗教的意図、政治的意図が伺えると思います。裁判長は「司法の責務」としていますが、何らかの圧力が見て取れます。原告側は「完全勝利」と沸き返っています。許しがたい事態です。

小泉首相は今後とも参拝を継続するという方針を示しました。
日本が二度と戦争を起こさないという平和への祈りが靖国への参拝であり、一国の首相としての務めであると思います。
是非とも首相官邸に『参拝支持』のメールを送って下さい。日本の国体が、日本の精神が犯されようとしています。皆様のご協力を切にお願い申し上げます。

 首相官邸  http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html


                         足羽神社社務所 0776-36-0287 http://www.asuwajinja.jp/